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一時所得の損益通算

一時所得の損益通算について一時所得同士の損益通算は可能です例えば、養老保険が2件あって、そのうちの1件が100万円のプラス。そのうちの1件は払い込み保険料より解約返戻金が1100万円少ない、つまり100万円のマイナスになっていた場合は損益通算が可能です。ただし、解約返戻金がゼロのもの、例えば無解約返戻金型定期保険のようなものについては、そもそも収入がないので、支出は計算しないということになります損益通算ができるものは解約返戻金があるものであれば、保険種類は問わないので、例えば、養老保険の一時所得と医療保険のマイナス、がん保険のマイナスなども通算することは可能です(但し 解約返戻金のあるもの)今年に満期になる養老保険などで一時所得が確定している場合、他の保険で払い込み保険料より解約返戻金が少ないもの(解約返戻金が0のものは除く)であれば、今年中に解約をしたほうが税務署は有利となります。また今年解約をした保険で払い込み保険料より解約返戻金が少ないものがある場合は、他の保険で一時所得の利益が出ているものは同じ年に解約をした方が税務上は有利ということになります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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