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金融所得課税

 2024年4月の日経新聞に「厚生省、保険料に金融所得の反映検討 国保など対象」という記事が掲載された。また、9月には自民党総裁選が行われ、その争点の一つとして「金融所得課税の強化」が挙げられている。今回は、金融所得課税の現状の課題と、なぜ総裁選の争点となっているのかを考察したい。まず、4月の厚生省の検討内容を踏まえ、投資に関わる税金について整理しておく。 株式や外国株、投資信託で得た売却益は、特定口座(源泉徴収あり)の場合、申告不要または確定申告を選べるが、多くの人は申告不要を選択している。また、配当金や分配金についても、申告不要を選択することができる。申告不要を選んだ場合は、金融機関が納税処理を行い、自動的に所得税15%、住民税5%が控除される。確定申告を行った場合は、損益通算や配当控除の適用により、所得税・住民税の税率が低くなることがある。ただし、自営業者など国民健康保険の加入者が確定申告を行うと、その申告内容が保険料の計算対象となり、国民健康保険や介護保険の保険料が上がることがある。後期高齢者医療制度も同様である。 今回の厚生省の検討では、申告不要を選んだ場合でも、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料に金融所得が反映されるようにする、つまり申告不要・確定申告のいずれを選んでも社会保険料は変わらないようにするという、公平性の観点からの提案がなされている。 確かに

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