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経済産業省、台風10号で被害の中小企業・小規模事業者に支援措置


経済産業省は8月29日、台風第10号に伴う災害に関して愛知県、宮崎県、鹿児島県の68市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業・小規模事業者に対する支援措置を行う。
台風10号で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、愛知県、宮崎県、鹿児島県の日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が、運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。
日本政策金融公庫による災害復旧貸付の概要は、融資限度額が国民生活事業は3000万円、中小企業事業は1億5000万円。融資期間は国民生活事業が10年以内(うち据置期間は2年以内)、中小企業事業は15年以内(同)、金利は国民生活事業が1.45%、中小企業事業が1.5%(いずれも8月1日現在、貸付期間5年の場合)。
このほか、災害救助法が適用された68市町村において、台風の影響により売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。指定地域において原則1年間継続して事業を手がけ、災害の発生に起因して災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同月比20%以上減少し、かつその後の2か月を含む3か月間の売上高などが同20%以上減少することが見込まれることが条件となる。
セーフティネットの保証内容は、対象資

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