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経済法過去問(4/18問)

平成21年 経済 放課後製品 X のメーカー ABC 8 B が共同して共同して部品の共同購入と共同物流会社を設立 独禁法上の問題点部品の共同声について本件では a と b が 商品 x の部品を共同購入を検討している これが不当な取引制限するまず 事業者向けの料金 x を製造販売する機械メーカーであり 事業者に該当する そして共同しては相互に連絡なることを未だ 相互に高速 飛ばす 相互にその事業活動を拘束することに本県では a と b は 交渉窓口の一本化 や単価の引き上げを交渉し 部品の調達予定金額の目安を設け 販売価格の条件の協議を検討しこれらの計画により準備させることが予定していることが共同して相互に拘束するものであると言える a と b は 交渉窓口は一般化や検討し計画によって共同して高速 一定取引分野は一定の事業者分の競争の行われれば Ok Google 対象商品や取引 段階 成績 範囲とのかかってから確定される 本件の取引対象商品は商品 x の部品だから当該 x と 部品は非常に含まれる また a および B は 商品 X の販売制度 販売してるから 商品 X 代は市場で 含まれる 製造分野の競争制限 効果 が問題ないから当該部品の購入分野や 製造に長い 一定の取引分野になる商品 X5 e の販売は特定の地域に輝く 全国における商品 x の部品と購入 市場及び商品 x

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