以上を踏まえると、プラットフォーム事業者によるコンテンツの審査ないし選別基準の設定それ自体は当然に是認され、それが公開されているか否かあるいは明確である否かは、こうした基準の運用の恣意性を評価する上で参酌されるにすぎないといえそうである。 ガイドラインにも、「不適切なコンテンツが流れることを防止する観点から、メニューリストに掲載すべきコンテンツプロバイダーの選択基準を明確にした上で、公正に実施する場合は問題とならない」との記載が見えるが(同ガイドライン第4-1-(2)(注53))、これは、プラットフォームにより設定される審査・選別基準が、まずそれ自体を公開し且つ明確なものにし、その上で実施の公正性を担保すること、つまり実施にあって差別性や恣意性を排除したかたちで行われる限りで、当該行為は合理的なものと考えられ、正当性をもつとの理解である。しばしばプラットフォーム事業者の責任を指摘する際に言及される、ダイヤルQ2をめぐる最高裁判決(最判平成元年3月27日)も、プラットフォーム事業者によるコンテンツの審査・選別は当然に合理性を有し、その正当性を補強するものといえるだろう。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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