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消費者庁、「No.1」表示を実態調査へ。「問題となるNo.1表示の考え方を示す」


消費者庁の新井ゆたか長官は3月21日の記者会見で、「No.1」表示について実態調査を行う意向を明らかにした。
新井長官は会見で、客観的な調査に基づかない「No.1」表示が多く散見されると指摘。2023年度は景品表示法、特定商取引法の違反などで消費者庁が行政処分を下した事業者は14社にのぼる。新井長官はこうした状況を踏まえ、次のように指摘する。

これらの案件の多くは、事業者のWebサイトなどのリンクを列挙して、商品あるいはサービスの「イメージ」を尋ねた結果をもって「満足度No.1」と表示するなど、客観的な調査に基づくとは言えないものであった。このようなNo.1表示は、いろいろな商品やサービスが幅広く行なわれている。

こうした案件では、調査会社による営業活動を受けて、問題となる「No.1」表示を行ったケースも見られていると新井長官は説明。こうした状況を踏まえ、「No.1」表示に関する実態調査を通じて、問題となる「No.1」表示の考え方を示すという。
また、安易に「No.1」表示を行わないように注意喚起。消費者に対しても根拠のない「No.1」表示に注意するよう周知していく考えだ。調査結果は今秋にも公表する予定。
「No.1」表示に関する実態調査は主に3点を計画している。
1つ目は、事業者や事業者団体へのヒアリングで、調査会社あるいは広告媒体会社に対して、「No.1」表

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