移住にあたっては、税金も頭が痛くなるテーマでした。私が調べた限り、非居住者とってドイツに住む場合は、日本で(準)確定申告をし、更にその年の日本での収入もドイツに届け出て、ドイツでも確定申告をする必要があります。例えば、3月31日まで日本での収入があり、4月1日にドイツに移住したとすると、1月から3月までの日本の収入と4月以降のドイツで発生した収入を合算してドイツに確定申告をしないといけないのです。その話をドイツの税理士から初めて聞いた時はうっそやろ、ドイツふざけんなと思いましたが、複数の税理士にそう言われたので本当らしいです。ドイツと日本は二重課税を排除するための租税条約を結んでいるので、3月までに日本で発生した収入がドイツで課税されることはありません。ただ、その年の収入が国をまたいで合算され、その総額によってドイツにおける税額が決まります。つまり、ドイツでの累進課税の税率を算出するにあたり、日本の収入もその年の収入に繰り入れるという考え方になります。この時ばかりは円安でよかったと思いました。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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移住時の確定申告(ドイツと日本)
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