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生活保護(3)生活保護利用者もクレジットカードが使える

生活保護制度の最近の変更としてお伝えしたいのが「生活保護利用者がクレジットカードを利用してもよい」とされたこと。 これまではこのことは明言されておらず、むしろ一般論としては「借金をしてはならない」とされていたことからすると大きな変更ですし、債務整理の実務にも関わります。生活保護利用者が借入をした場合、借入金額が収入として認定される一方、返済したとしても必要経費とは認定されません。なので、(返して手元に無くても)借りた額だけ保護費を減らされます。 そして、借金をしたことを申告していなければ、生活保護法78条によって保護費を返さなければなりません。例外的に、福祉事務所の事前の承認を受けて借り入れる場合、収入と扱われないことがあります。収入として扱われない使途は以下のようなものです。 ・就労や技能習得 ・就学 ・医療費や介護費 ・結婚資金 ・住宅資金・転宅資金 ・配電設備・給排水設備 ・年金受給権を得るための任意加入保険料支払これまで述べたことからすると、クレジットカードも「借金」である以上、保護利用者が使った場合にはその分だけ収入認定される可能性がありました。 そのため相談を受けた場合は「使わないように」と答えてきました。 ただインターネットを通じた決済で使う必要のある場面は多く不便になっていました。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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