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外国人起業家に対する規制に関して

規制の概要起業家・経営者などに付与する在留施策は「経営・管理」であるが、その要件は大きく二つあり、一つは事業所の規模に関して。2人以上の常勤職員または500万円以上の出資金が必要など。もう一つが事業所の確保に関して。これにはコワーキングスペースは含まれない。在留資格に関して、要件を満たすことを猶予する事業として、在留外国人起業活動促進事業(経済産業省事業)と外国人創業促進事業(国家戦略特区事業:内閣府)の二つが行われている外国人企業活動促進事業とは経済産業大臣から認可を受けた地方公共団体・民間業者から、経済産業省が定めるこくじに基づ起業支援を受ける外国起業家に対し、地方出入力在留管理局が最長一年の入国・在留を認めう制度。要件1・2を満たすことを最長1年間猶予される付与までの流れとしては、まず地方公共団体か民間業者が外局人企業活動管理支援計画を申請し、経済産業省が当該組織に対して外国人起業活動管理支援計画認定を与える。外国人起業家は外国人起業活動管理支援計画認定組織に対して、企業準備活動計画を提出し、当該組織が彼らに確認証明証を発行する。彼らは、証明証とともに地方出入力在留管理局に申請し、地方出入力在留管理局は彼らに特定活動付与を与える。外国人起業活動管理支援計画の認定を受けると、外国人起業家に”選ばれやすい”組織となる現在、いくつかの地方公共団体が外国人起業活動活動計画の認定を受け

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