002投資信託をみてみるか
いま、あなたの心の中には、どの様な音楽が流れていますか。 さて、昨日に引き続き投資信託について考えてみましょう。昨日は、「信託」に起源について、お伝えしました。では、日本での「信託」についてはどうでしょうか?まず、現在の日本の信託制度は、明治後半に導入されてできたものと言われています。法律に「信託」という言葉が初めて登場したのは、1900年(明治33年)のことで、日本興業銀行法に「地方債券、社債券及株券ニ関スル信託ノ業務」と記されたのが最初とされています。個人の財産の管理・運用を専門に取り扱う信託会社の設立も続き、第一次世界大戦後の好景気を迎え、信託会社も大きく増えますが、当時は信託に関する法整備もなく、資力や信用力が不十分な信託会社も少なくありませんでした。そこで、信託の概念を明確にし、信託制度の健全な発展を図るために、1922年(大正11年)に「信託法」と「信託業法」が制定されました。第二次世界大戦後には、信託会社が「銀行法」による銀行に転換し、兼営法によって信託業務を兼営する信託銀行となりました。戦後経済復興のため、重厚長大基幹産業向けを中心とした長期の資金の安定供給に、貸付信託が整備され、高度経済成長期と重なり、比較的高利の安定した長期の貯蓄手段として、広く国民から受け入れられていたようです。信託制度は、信託銀行による商事信託(貸付信託、年金信託など)を中心に発展を遂げてき
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