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パートタイマー、アルバイトの社会保険適用拡大 Q&A集

厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年1月24日掲載)として、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。その事務連絡で紹介されているQ&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。 特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、迫ってきました。使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。おおむねそのような規模の事業所については、このQ&A集を確認しておくことをお勧めいたします。 以下にQ&A集より一部抜粋してご紹介します。問1:なぜ被用者保険の適用拡大を進める必要があるのか。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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