海外で広まる日本の品種海外で種苗登録が切れたと言われる品種が持ち出され、別なブランド名で販売されているケースが見受けられます。新しい種苗法ではなく、旧で見ると、県で開発した品種は7年間はその県でだけの栽培を許諾し、その後、県外でも活用できると聞いていました。その7年を過ぎた品種を海外に持ち出し、別のブランド名(商品名)として流通させているケースが散見されます。疑問・そもそも品種を開発した県はそれを認知しているのか?・本来の品種名を隠し、別な商品名での販売を許可しているのか?・国を跨いだ種苗の移動において正規の検疫を通しているのか?続きをみる
Source: Note 起業ニュース
スポンサーリンク
種苗登録の切れた品種の利用!?
最近の投稿
- フォックストロット 「突然閉鎖」の衝撃。小売チェーンの経営破綻が新興ブランドの成長戦略に与える影響
- 鈴鹿央士の顔が「スキンケアの練習台」に 「cresc. by ASTALIFT」新コンテンツ公開
- 楽器やカメラを壊すアップルのCMにユーザー激怒、謝罪するも撤回せず
- 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応キット調査レポート:市場規模、シェア、産業分析データ、最新動向2024-2030 YH Research
- 世界のエポキシ促進剤業界全体規模、国内外シェア、主要企業ランキング2024
- エンジンコレット調査レポート:市場規模、シェア、産業分析データ、最新動向2024-2030 YH Research
- IoTセキュリティプラットフォーム 市場 2024 推進要因と成長機会 2031
- ベースボード業界競合分析:世界市場規模、成長機会、需要分析、開発動向2024-2030
- “シュールな”4コマ漫画で契約トラブルを注意喚起 横浜市消費生活総合センターら
- オウンドメディア実態調査「企業イメージ向上」に寄与、課題は「コンテンツ数の維持」
コメント