労働者の賃金や労働時間、休憩、休日など労働者の待遇を労働条件といいます。 会社が従業員を採用した時に明示しなければならない労働条件について、法律では「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項(法第15条)」としか書いてありませんが、「厚生労働省令で定める事項」とは、具体的には、「労働基準法施行規則第5条第1項から第11項」に示されています。 この労働基準法施行規則と更新及び雇止めに関する基準が改正されることに伴い、令和6年度より労働条件の明示事項等が変更されることになりました。追加されるのは、「①就業場所と業務の変更の範囲」「②更新上限」「③無期転換申し込み機会」の3つです。①については、すべての労働者を対象としていますので、無関係とはいかなそうです。それでは、順番に確認していきましょう。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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労働条件明示のルールが変更されます
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