写真はイメージです(Ushico / PIXTA)男性の育児参加を促すために、休業前の賃金の67%を受け取ることができる「育児休業給付金」の給付率を一定の条件のもとで、「手取りで10割」に引き上げる案を厚労省が提示した。
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しかし、そもそも育休給付金を受けとることができるのは、雇用労働者であって、
Source: グノシー経済
なぜフリーランスの育休給付金は「異次元の少子化対策」でもゼロのままなのか
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