問題となる状況景品表示法(不動景品類及び不当表示防止法 以下「景表法」といいます。)では、「事業者」が不当な表示を行うことを禁止しています(景表法第5条)。小売店が自ら製造した製品・商品を消費者に販売する場合には、当該小売店が景表法上の表示主体に当たることは当然です。もっとも、実際の商流では製造業者、卸売業者などが介在しており、不当表示を直接的に製品・商品に付したの製造業者や卸売業者という場合も少なくないと思われます。例えば、本当はルーマニア製の衣料品なのに、卸売業者が「イタリア製」と表示したタグや下げ札をつけて小売店に販売し、小売店がそのまま消費者に販売しているような場合です。このような場合、生の事実としては、小売店は消費者に不当表示がされた製品・商品を販売しているだけであって、自ら直接に不当表示を行った訳ではありません。では、こうした場合の小売店は、景表法上の表示主体に当たらないのでしょうか。表示主体に当たる場合があるとすれば、どのような場合でしょうか。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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景品表示法における表示主体(小売店)
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