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「市川猿之助被告の裁判」あす判決、執行猶予が“既定路線”だったワケ – ニュース3面鏡

両親に対する自殺幇(ほう)助の罪に問われた歌舞伎俳優市川猿之助(本名・喜熨斗=きのし=孝彦)被告(47)の判決公判が11月17日、東京地裁で開かれる。10月20日の初公判で猿之助被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、検察側は「両親の自殺に寄与した度合いは極めて大きい」などと指摘し懲役3年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求め即日結審していた。司法担当記者の間では初公判の期日が決まり、執行猶予の線で固まったとみる向きは多かった。
Source: ダイアモンドIT

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