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簡易課税の2年縛りって、なんだかケータイみたいですね

消費税法でよく出てくる「2年縛り」や「3年縛り」。ざっくり説明すると、1度その計算方法を選択したら、2年間や3年間はその計算を続けてくださいね、という制約があります。例えば、2年前の売上が5,000万円以下だった場合に、売上のみでざっくりと消費税額を計算できる「簡易課税」という方法があります。これを選択すれば巷で話題のインボイス対応も「自社が発行する請求書にインボイス番号を記載する」だけでOKとなり、自身が購入したときのレシートがインボイスかどうか見る必要がなくなります。ただ、簡易課税を選択すると、2年間は簡易課税やめたいです!という届出書を提出することができません。それが俗にいう消費税の「簡易課税2年縛り」というものです。他にも、免税事業者があえて課税事業者を選択したときに2年間は課税事業者をやめられない「2年縛り」が発生します。また、1,000万円以上の資産の購入や、一定の要件に当てはまる法人が100万以上の資産を購入した場合に「3年縛り」という、3年間は免税にも簡易課税もできない縛りがあります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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