(定款の記載又は記録事項)第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一 目的二 商号三 本店の所在地四 社員の氏名又は名称及び住所五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準会社法 | e-Gov法令検索(商号)第六条 会社は、その名称を商号とする。2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。同上続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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