最近、新しく引き継いだ顧問先の過去の申告が間違えていて、社内で上司と議論になった。間違えていた内容は固定資産除却損の計上漏れ。そこでどのように修正するか議論になったのだが、結局、私の主張が通らず少しモヤモヤが残るため文字に起こしてみたいと思う。上司の主張はこうだった。「固定資産除却損の損金算入は、損金経理が要件だから、過去に固定資産除却損を計上していない場合は、更正の請求はできない。そのため前期損益修正損として当期で直すことになる。また、場合によっては永久に損金算入できない可能性がある。」続きをみる
Source: Note 起業ニュース
コメント