今後の新入社員採用を有利に進めるために、新入社員が抱えている奨学金の返済を直接企業が行う制度が注目を集めています。この制度自体は2020年に始まっており、ネットを検索するとその当時の記事が出てきますが、私は全く知りませんでした。今までも奨学金の返済を援助する目的で手当を出す会社があったと思いますが、その場合、給与に返済額を上乗せして支給する方法をとっていたため、その返済額分は「報酬等」と考えられ、所得税や住民税、社会保険料等が控除されるため、実際の手取り額が減ってしまい労使双方ともになんだかなぁと言う感じがする方法でした。今話題になっている方法は直接企業が日本学生支援機構に支払いをするため、こういった控除がされないと言うメリットが挙げられています。正直、そんなことを厚生労働省が許すのか?と言う疑問があったため、今回この制度が本当に「報酬等」の対象外として控除の対象とならない報酬として扱われるものなのか確認してみました。2022年9月5日に厚生労働省年金局事業管理課長よりこれについての発出がされています。これによると、事業主が被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるのかに対しての答えとして、続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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奨学金代理返済記事を見た社労士的懸念
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