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法務部の回答のちょっとしたアドバイス

この間、若手法務部員から好評だったアドバイスがあったのでここで記載しておこうかなと思います。法務部には時々よく分からない質問が来ます。例えば、「〇〇は秘密情報にあたりますか?」と他部署から問い合わせが来るとします。ここで、法務部が契約書を確認して「秘密情報にあたりません。」と回答するのは危険です。これは、なぜかというと依頼者は「秘密情報」という言葉をどういう意味で使用してるか分からないからです。本来の質問が「個人情報保護法」や「不正競争防止法」の話をしてる場合もあります。そのため、1番いいのは、依頼者が聞きたいことを十分に調査することです。しかし、仮に納期が短い場合は、回答の際に、「弊社と△△が締結している〇〇年〇月〇日付の秘密保持契約書第〇条の『秘密情報』にはあたりません。」と回答するのがボトムラインになります。もし、依頼者が違うことを考えて質問していれば再度質問が来るので誤った回答することなく対応することができます。このように法務では「言葉」が重要であり、共通認識として「言葉の定義」が一致しているかが非常に重要になります。この記事が若手法務部員への一助となれば幸いです。では、良い週末を!!続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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