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中央大学 法学部 通信教育課程 2020年 商法(手形·小切手法) 第4課題

第4課題BはC銀行に資金の借り入れを申し出たところ、Bだけでは信用が十分ではなかったので、B・C間で協議のうえ、信用力のあるAに依頼して、Bに宛てて約束手形を振り出してもらい(以下「本件手形」という)、これをC銀行が割り引くこととした。その際、BはAに対して、満期までに手形金額相当の金銭を提供する旨を約束した。その後Bは、予定通り、本件手形(振出人A、受取人Bの記載がある)をC銀行に、割引のために裏書譲渡し、C銀行はその対価をBに提供した。ところが、その直後にBの資金繰りが急速に悪化し、Bは倒産してしまった。Cが本件手形所持人として、満期において、Aに手形金を請求した場合、Aはどのような事情をもってこれを拒むことができるか。手形法17条の条文に則して検討しなさい。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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