譲渡所得課税の趣旨を本件判決のように捉えた場合、長期間保有された資産の譲渡により生じた譲渡所得に関しては、次に引用する2つの文献にあるように、一定の制度的な手当が必要だと説明されている。(ケースブック租税法〔第5版〕238頁)⑴ 平準化とはどのような内容の措置か。(ケースブック租税法〔第5版〕238頁)続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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譲渡所得課税と平準化
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