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処遇改善加算によってケアマネの処遇は改善されるのか

こんにちは、たくまです。今日は、ケアマネジャーの処遇改善について私見を述べたいと思います。2023年6月28日に開催された社保審の介護給付費分科会において、ケアマネの処遇について話が及んだそうです。日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長は、「介護支援専門員も処遇改善加算の対象に含めるよう検討してほしい」と要請しました。たしかにケアマネは処遇改善加算の対象外です。そういう意味においては、処遇改善加算の対象にケアマネを含めることによって、処遇改善が見込めるかもしれません。しかし、ちょっと考えてみてください。処遇改善加算によって介護職員の処遇は改善されたと言えるのでしょうか。たしかに多少は増えたかもしれません。ですが、増えた額としてはわずかなもので、介護職員の平均年収は全産業平均を大きく下回っています。つまり、処遇改善加算によって大きな改善が見込めないことは、すでに介護職員処遇改善加算によって証明済みなのです。ここで問題なのは、「ケアマネを処遇改善加算の対象にすれば、ケアマネの処遇に関する問題解決になる」と考えられていることです。介護給付費分科会では、多くの委員によって処遇改善加算をケアマネにも適用することが訴えられています。ケアマネが加算の対象にならないよりはなったほうがよいですが、加算の対象にすることで問題解決になると安易に考えられているのだとしたら、これは大きな問題であるとわたしは

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