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財政調整基金は減税に利用できるのか?

「財政調整基金(いわゆる財調)」を活用しようという話がときどき聞かれるので地方財政法等を読んでみると、簡単にはいかないのでは?と思えたので少し、論考を記します。なお、この文章は私の個人的な考えを記しただけです。正式な論文ではありませんので、形式等の不備はご容赦ください(地方財政法は財政調整基金を設置する場合の根拠法の一つです)。地方財政法第四条の三 (条文は読み飛ばしてもオッケーです。条文の後に分解した解説書いてます)「地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別法人事業譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を

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