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2023/06/27のまとめ 民法

行政書士試験勉強の一環として担保物権(抵当権の効力ほか)についてまとめました。要点は・抵当権とは、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、債権者が他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。また、地上権・永小作権も抵当権の目的として設定することができる。・抵当権の順位は登記の先後で決し、合意によって変更することもできるが、利害関係者を有する者があるときは、その者の承諾を得なくてはならない。・被担保債権は金銭債権以外の債権や将来債権とすることもできる。又、その範囲として元本債権以外の利息・遅延損害金については、満期となった最後の2年分についてのみ行使することができる。・抵当権は、目的不動産の付加一体物、従物、(被担保債権)不履行後の果実に効力が及ぶ。又、抵当権者に無断で同建物から動産が搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、目的動産を元の備付場所に戻すことを請求することができる。・抵当権には物上代位性があるが、物上代位のためにはその払い渡し又は引き渡しの前に差押えをしなければならない(先取特権の規定を準用)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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