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「無免許で乗れる電動キックボードです」国交省が4社9モデル公表 国のお墨付き制度に課題も

7月1日から免許不要で乗れる電動キックボード 電動キックボードなど電動パーソナルモビリティの一部を「特定小型原付」(特小原付)と位置付けて、無免許で16歳から乗ることができる改正道路交通法が2023年7月1日からスタートします。免許が必要な従来の原動機付自転車と区分するため、新たに第三者機関による確認制度が導入され、この型式確認を受けた製造社とモデル名が、国土交通省のウェブサイトで6月12日に公開
Source: グノシー経済

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