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合併があった場合の賃上げ促進税制の適用

サマリ前年度または当年度に合併があった場合、適用年度(当年度)の雇用者給与等支給額と比較雇用者給与等支給額(前年度実績)のベースが揃わないこととなる合併による給与等の増額の影響を税額控除の対象から排除するため、比較雇用者給与等支給額に所用の調整を行う調整は、「月別給与等支給額」×調整対象月数というかたちで行われる以下、中小企業向け賃上げ促進税制(租税特別措置法42条の12の5②項)を念頭に記載している。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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