スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 合併があった場合の賃上げ促進税制の適用 起業ニュース総合 2023.06.09 最近の投稿 Apple might be working on a smart doorbell 新しい地方経済・生活環境創生交付金 デジタル実装タイプ 投資信託の信託報酬とは、、 先進的デジタル公共財活用型【TYPE V】 Web3.0技術がもたらす地方創生革命 NFTとDAOの新しい可能性 「ChatGPTで何が変わるのか」と考えているようでは取り残される! そして、社会はユートピアになるのか、ディストピアになるのか?? 今すぐ使える!副業で成功するための売れる文章テクニック Tetsuwan Scientific is making robotic AI scientists that can run experiments on their own 令和の虎553人目 社会人向けの学習管理型オンライン宅建塾を作りたい レポート PMがアウトカムを出すために知っておきたい13個のポイント【ブログからの学び】 妄想で理想の職務経歴書を生成 サマリ前年度または当年度に合併があった場合、適用年度(当年度)の雇用者給与等支給額と比較雇用者給与等支給額(前年度実績)のベースが揃わないこととなる合併による給与等の増額の影響を税額控除の対象から排除するため、比較雇用者給与等支給額に所用の調整を行う調整は、「月別給与等支給額」×調整対象月数というかたちで行われる以下、中小企業向け賃上げ促進税制(租税特別措置法42条の12の5②項)を念頭に記載している。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
コメント