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本日の過去問(社労士勉強中)#116

国民年金法_平成18年第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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