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平成26年予備試験商法の論述例と若干の補足

第1 設問11 Cの主張の根拠 Cは、Ⅹ社のY社からの借入れが利益相反取引(356条1項3号)に該当し、取締役会の承認決議(365条1項)に瑕疵があるとして、その無効を主張するものであると思われる。2 上記主張の当否⑴ 利益相反取引該当性 まず、「自己又は第三者のために」(356条1項2号)とは、自己又は第三者の名で、すなわち、取締役自らが当事者となり又は第三者を代表して、という意味である。Ⅹ社取締役BはY社の代表者ではないから、Y社がⅩ社から5億円借受ける取引は、取締役Bが第三者の「ために」したものとは言えない。(※1) 次に、「利益が相反する取引」(356条1項3号)に該当するかについては、実質的にみて会社の利益の犠牲の下、取締役が利益を得るという形の取引であるか否かで判断するべきである。(※2) Bは「株式会社」であるⅩ社取締役であり、「当該取締役」にあたる。また、BはY社の90%株主であり、Y社の利益はBの利益と同視できる。この場合に、Y社がⅩ社に対して市場実勢よりやや高い金利で5億円を貸し付ければ、Ⅹ社の経済的負担によりY社、ひいてはBが利されるといえる。よって、Y社のⅩ社に対する5億円の貸付けは「利益が相反する取引」にあたる。⑵ 上記取引についての手続的瑕疵ア 「重要な事実」の「開示」(356条1項柱書) Ⅹ社は取締役会設置会社(2条7号)であるから、356条1項3号に

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