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「クレベリン」に過去最高額の課徴金6億超!? 優良誤認表示に気を付けて!

編著者:King&Wood Mallesons法律事務所 弁護士 加藤 賢(東京弁護士会所属)弁護士 須貝周平(第一東京弁護士会所属)弁護士 杉本茉永(第一東京弁護士会所属)2023年4月11日、消費者庁は、大幸薬品が製造販売する「クレベリン」の表示や広告が、景品表示法(以下「景表法」といいます。)の優良誤認表示に該当するとして、同社に対し、課徴金納付命令を出しました [1]。その額は、何と6億744万円。同庁によれば、景表法に基づく課徴金命令額としては過去最高額とのことです。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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