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【ステマ規制の運用基準】内容の悪質性は考慮せず、「事業者の表示」を隠しているか否かが違反の構成要件 | 通販新聞ダイジェスト

消費者庁が景品表示法の告示にしたステルスマーケティング規制。消費者庁によると、「規制の趣旨はあくまで、一見、第三者の表示であるのに事業者の表示であるものを規制すること」という

消費者庁は3月28日、ステルスマーケティング規制を景品表示法の告示に指定した。「事業者の表示」であることを隠す行為は、内容を問わず、措置命令の対象になる。
事業者の予見性を担保する目的で策定した「運用基準」は、規制による自由な広告、表現活動に対する懸念を反映する形で、大幅な追記、修正が図られた。具体的な事例をもとに規制内容とこれまでの経緯を見ていく。




運用基準を大幅に追記・修正
告示は、外見上、第三者による表示に見えるものの、実際は事業者が内容の決定に関与しているものを規制する。施行は、10月1日。
公表同日に会見した河野太郎大臣は、「多くの事業者、消費者に関係する」として十分な周知期間を取る考えを示した。プラットフォーム運営事業者と連携した情報収集の取り組みや通報窓口の設置、事業者からの相談窓口も設けることで規制の実効性を高める。
規制は、商品に言及するあらゆる表示について、事業者との関係性に踏み込んで実態を把握する必要がある。消費者を含め、自由な表現活動に対する圧力になりかねず、憲法が保障する「表現の自由」と鋭く対立する。
消費者庁「“あらゆるものに規制が及ぶ”という誤解があ

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