働き方改革法の8法案の一つである「同一労働・同一賃金」適用は、大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日に施行になります。但し、派遣会社については、労働者派遣法の改正に伴い、施行期日が異なります。派遣会社(派遣元会社)が中小企業の場合は、派遣元会社の事務部門は、原則通り2021年4月1日が施行ですが、派遣部門は、2020 年4月1日が施行日です。すなわち、派遣会社の派遣部門は、大企業、中小企業を問わず2020年4月1日が施行日です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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働き方改改革関連 改正労働者派遣法(19.11.20掲載記事)
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