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景表法違反(優良誤認)で大幸薬品に6億円の課徴金納付命令、何が問題だった?


消費者庁は4月11日、空間のウイルス・菌を除去すると標ぼうした「クレベリン」の5製品の広告表示には根拠がなかったとして、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出した。課徴金額は6億744万円。

大幸薬品は課徴金納付命令についてプレスリリースを出した(画像は編集部がWebサイトからキャプチャ)

対象は「クレベリン 置き型」「クレベリンスティックペンタイプ」「クレベリンスティックフックタイプ」「クレベリンスプレー」「クレベリンミニスプレー」の除菌製品。
「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」「空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます」などと、2018年9月から自社ECサイト、テレビCM、YouTubeでの動画広で表示。商品を使用すれば二酸化塩素の作用によって、室内空間に浮遊するウイルスまたは菌が除去・除菌される効果が得られるかのような表示をしていた。
消費者庁はそれぞれ、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、大幸薬品に対して期間を定め、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。大幸薬品は資料を提出したものの、消費者庁は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものでなかったと判断した。
一方、大幸薬品は表示において「利用環境により成分の広がりは異なる」「すべてを除去できるものではない」といった打ち消し表示を行っていたも

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