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長時間労働の弊害

2010年4月に施行された労働基準法の改正により、1ヶ月60時間を超えた時間外労働において大企業は割増賃金率が50%以上と定められた。この際、中小企業においては割増賃金率25%以上のまま据え置き、猶予期間を設けられたが「2023年4月1日〜大企業と同じく割増賃金率50%以上」となります。私が社会人になった頃には、まったくと言っていいほど耳にすることはなかった「働き方改革」ここでは書けないようなことばかりでしたが、根性はついたかもしれない。このような話題を発信することも今はタブーですよね:;(∩´﹏`∩);:続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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