本日、消費者庁より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」が公開されました。昨年より各所で話題になっていた、いわゆるステマ規制の運用基準です。投稿した第三者ではなく、事業者自身に注意を促している点が特徴です。一読した内容をまとめました。消費者庁のステマ規制出た。・今年の10月1日から施行・広告なのに広告だと分からない表示を規制・第三者の投稿のように誤認させる表示が対象・違反した業者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金・投稿した第三者は処分の対象にならないhttps://t.co/cGb2mSbsTW— 古越 幸太 / ninoya Inc. (@aatoku) March 28, 2023続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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消費者庁がステマ規制の運用基準を公開したのでまとめてみた
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