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特許法 構成だけのクレームと、固有効果及び固有でない効果を付加したクレーム

 発明効果を発明課題の裏返しと考えた場合、用途クレームは課題を付加したクレームと言えます。 そうであれば、用途クレームと、効果限定クレームとは、本質的には同じでしょうか。クレームの構成を、構成と効果で考えると、構成から得られる固有の効果がある場合には、 独立クレーム1:物。構成のみ、  従属クレーム1-1:物。固有の効果を付加(用途として記載)、  従属クレーム1-2:物。固有でない効果を付加、 独立クレーム2:方法。固有の効果を得るための方法で出願すれば良い気がします。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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