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労働基準法の「退職手当」について学んでみた

絶対じゃないけど、決めるなら記載しなきゃいけない労働基準法に、労働者を常時10人以上雇ってる会社は、・就業規則の作成・労働監督基準署への届出が必要とある。この就業規則にはa.絶対的必要記載事項→必ず記載しなきゃいけない項目b.相対的必要記載事項→決めるなら記載しなきゃいけない項目の2つがあるこの「b.相対的必要記載事項」の中に、に【退職手当】に関する記述がある。どういうことかというと、退職金制度を設ける場合、就業規則への記載が必要ということ。※ちなみに次の3点を就業規則に必ず記載しなきゃいけないとある。①退職金を払う社員の範囲②退職金の額を決める決定+計算方法③退職金の支払い時期続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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