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【2023年実施】「割増賃金率」をはじめ労務関連でどんな「法改正」がある? ポイントを確認

改正1:割増賃金率の適用範囲が中小企業にも拡大
労働基準法の改正により、2010年4月から1ヶ月の時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働時間)が60時間超の場合、残業割増賃金率を50%以上に引き上げることとされました。
 
長時間労働の抑制などを目的とするこの改正については、企業側の負担を考慮して、特に影響が大きい中小企業には適用が猶予されてきましたが、2023年4月1日からは猶予措置を
Source: グノシー経済

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