スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 【2023年実施】「割増賃金率」をはじめ労務関連でどんな「法改正」がある? ポイントを確認 経済ニュース 2023.02.18 最近の投稿 「はたらくWell-being AWARDS 2024」授賞式&トークセッションに潜入! そこには、はたらくを楽しむためのヒントが満載だった 【今すぐダウンロード】D2C企業向け2024年インフルエンサーマーケの最適解 宮崎市の睦屋ホームと睦屋商事が事業停止。自己破産申請へ。負債総額は関係会社あわせ約14億6700万円 銘柄選定の視点 【実務・ケース初歩】アウトプットは大事だけど、アウトプットにつながるプロセス(理解)も大事 「はたらくWell-being AWARDS 2024」授賞式&トークセッションに潜入! そこには、はたらくを楽しむためのヒントが満載だった 覚えて損はない!ロジカルシンキング?インプットしてアウトプットしよう! 【自己紹介】サブカル大好き 新たな収益源の1手 CMS-OEM販売スキーム構築ガイドライン YouTube TV’s ‘multiview’ feature is now available on Android phones and tablets 改正1:割増賃金率の適用範囲が中小企業にも拡大労働基準法の改正により、2010年4月から1ヶ月の時間外労働(1日8時間、1週40時間を超える労働時間)が60時間超の場合、残業割増賃金率を50%以上に引き上げることとされました。 長時間労働の抑制などを目的とするこの改正については、企業側の負担を考慮して、特に影響が大きい中小企業には適用が猶予されてきましたが、2023年4月1日からは猶予措置をSource: グノシー経済リンク元
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