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会社法。

合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方がいる。最低、無限責任社員が1人必要である。大会社では資本金が5億円以上、又は負債総額が200億円以上。株式会社の設立の無効は株主と取締役が登記の日から2年以内に裁判所に訴えることが必要。取締役会設置会社では株式の分割、無償割り当て、消却は取締役会決議で定めるが株式の併合は、株主総会の特別決議で定める。一定率の配当を受け取れるのが優先株であり、残った余剰金からの配当を受け取れるのが後配株である。残余財産や余剰金の分配を受ける権利は自益権であり、議決権など株主全体に影響を与えうる権利が共益権である。少数株主権というのは、一定割合以上の株式を取得している株主のみが行使できる権利であり、総会での提案権や取締役の解任を決めるような重要度高めの決定に携われる権利。限られた人のみの権利なため、少数株主権。会社が自己株式を保有する際は、会社が株式となるのだが、議決権や余剰金の配当を受けれれる権利はない。自己株式の取得。独占禁止法上、金融会社がある会社がある会社の株式の5%以上を持つことは原則禁止である。会社法は株券のない会社を原則としている。株券発行会社は、株券を発行する旨を定款に定める必要がある。6ヶ月以上議決権総数の3%以上をもつ少数株主は取締役に株主総会の招集を請求することが可能。株主総会の議決権は株主の頭数ではなく、投下した資本の額に比例する。株

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