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論点解析経済法 Q28

第1.プラン(イ)の行為1.Yが、プラン(イ)の行為をすることは、単独の取引拒絶(独禁法2条9項6号イ、一般指定2項)として「不公正な取引方法」に当たり、独禁法19条に反しないか。(1)Yは、αやβの輸入販売・メンテナンスに対する反対給付を反復継続して受ける活動を営む者であるから、「事業者」(独禁法2条1項)に当たる。また、αは事業用精密機械であるから、上記行為はαを利用する「事業者」に対してなされているといえる。そして、上記行為が「供給を拒絶」に当たることは明らかである。(2)「不当に」とは、「公正な競争を阻害するおそれ」(独禁法2条9項柱書参照)、すなわち公正競争阻害性がないことをいう。ア.この判断の前提として、商品範囲及び地理的範囲の観点から、需要の代替性を中心に考慮して市場を画定する。本件では、βはαと同じ用途の新製品であって 現在のαのユーザーはこれを使い慣れていることを理由に使用し続けている。そうすると、αはβとの間で需要の代替性があるといえる。一方で、α・βについて製造メーカーごとの代替性がないという事情は存しないから、製造メーカー間の需要の代替性もあるといえる。そのため、商品範囲はα及びβに画定される。また、α・βの輸入総代理店Yとそのユーザーは共に日本に所在すること 及び 日本より狭い範囲で地理的範囲を画定すべき事情は存しないことから、地理的範囲は日本に画定される

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