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会社法事例演習教材 第2部設例3-1

設問(1)1.取締役に報酬として新株予約権を発行する場合、これは①新株予約権の第三者割当であるとともに②取締役に対する報酬の支払という側面をも有する。(1)①の側面から、公開会社であるP社が上記発行を行うためには、P社取締役会決議で会社法238条1項各号に掲げる事項を定め(会社法238条2項、240条1項前段)、割当日の2週間前までに当該募集事項をP社株主に対して通知・公告する必要がある(会社法240条2項、3項)のが原則である。例外的に、金銭の払込みを要しないとすることが「特に有利な条件」といえる場合には、P社株主総会特別決議(会社法240条1項、238条2項、3項1号、309条2項6号) 及び P社株主総会においてその理由を説明すること(会社法238条3項柱書)が必要となる。上記発行はP社取締役に報酬として新株予約権を発行するものであるから、金銭の払込みを要しないものと考えられる。もっとも、これはP社取締役の職務執行の対価としてされるものである以上、金銭の払込みを要しないとすることが「特に有利な条件」とはいえない(実際に金銭報酬を付与した上でこれを払い込ませて新株予約権を発行することと変わるところはない)。そのため、P社が行う上記発行は有利発行には当たらないから、P社株主総会特別決議及びP社株主総会における理由の説明は不要であり、原則通りP社取締役会決議及びP社株主への通知・公

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