ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

共同研究契約書のこと・その1

私は法務に詳しいわけでも知財に詳しいわけでもない。それでも、曲りなりに産学連携担当、詳しくないからと開き直れる立場でもなく、産と学の連携においては概ね付きものである共同研究等の契約については両者の間に入ってネゴシエーションにあたることが多い。対企業には、大学の事情や考え方を説明し、対大学には、企業の思いを伝えることで双方が合意できるように持って行く。一歩間違うと破談(ブレーク)する、結構神経を使う仕事だと思う。それでも難しい調整の果てに合意出来た瞬間は、(厳密には登ったことはないけれど多分)富士山に登頂したような達成感がある。契約は結局二者以上の間での取り決めなので、全く同じ契約というものは基本的にはない。それでも取り決めておかないといけないポイントはいずれの契約でもおよそ同じではある。そしてこじれるポイントもだいたい同じなのである。両者間でこじれるポイントはいくつかあるのだが、その中で一つ、私ども産学連携のコーディネーターとしては、なんでそこでこじれちゃったかな、とがっくりくるポイントで、かつ、一度こじれると結構尾を引くものがある。「企業側(乙としよう)が乙の子会社及び提携会社に所属する従業員に対して甲(大学ね)からの秘密情報を開示できる」というような文言である。「自分たちは乙には情報は開示するけれど、乙が勝手に子会社にそれを開示するなどけしからん、さらに提携会社などもってのほか

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました