連結会計3
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索(定義)第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。二 親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。三 子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。四 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。五 連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。六 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。七 関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。八 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。九 削除十 有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。十一 有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。十二 非支配株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部
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