とどまる思想の社会デザイン論(その3)
07.自己言及的 前回、他分野を参考にしながら交換様式A(贈与)、B(再分配)、C(商品交換)というつながり方の組み合わせで物事が構築されているという前提で、市街地再開発事業の分析を行った。この考え方を継続して他の事例にも応用していくが、まずは文化財の保存に関する考察から再開する。 文化財の保存では、所有者や研究者がその対象建物の歴史的、芸術的、考古資料及びその他学術的な観点などから価値を認識して保存活動(交換様式A)を行っていることに対して、行政が文化財保護法に基づく登録または指定をすることでお墨付きを与え、場合によっては補助金などでサポート(交換様式B)をすることで成り立っていると捉えることができる。 最近の法改正では、所有者などが「保存活用計画書」を策定すれば行政から認定を受けることが可能となり、文化財としての価値が残る部分と保存方法を明らかにするとともに、その他の部分の活用方法についても明文化して共有しておくことで、保存と活用という矛盾する二つの目的を両立するための法律の弾力的な運用が可能となった★1。この法改正の背景には、明治期以降に建てられたいわゆる近代建築が月日の経過とともに文化財指定の対象に入ってきたことなどに連動しており、特にこの時代の建物にはオフィスビルや百貨店など今も使われている建物が多いということがある。 現役の近代建築では、その建物を使って得られる収益の一
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