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「広告商品」以外の提案は“不意打ち勧誘”。通販のクロスセル・アップセルを大幅に規制する消費者庁の動きとは | 通販新聞ダイジェスト

消費者庁は通販のクロスセル・アップセルの規制に踏み切る。従来の枠組みに加えて、新聞、雑誌、ラジオ放送、テレビ放送、Webも規制対象となる

消費者庁は、通販のクロスセル・アップセルの規制を強化する。顧客の注文を受ける際、事前に「広告した商品」以外の商品提案について不意打ち的として、電話勧誘販売の規制を適用する。意図せず定期購入契約を締結させられるトラブル増加への対応を念頭に置く。事業者は、一連のマーケティングの見直しを迫られそうだ。

新聞、テレビも誘引行為の規制対象に
11月30日に公表した特定商取引法の政令の改正案で示した。12月29日までパブリックコメントを募集。消費者委員会、消費経済審議会(経済産業省)への諮問を経て、2023年6月までに改正する。
電話勧誘販売は、企業が電話をかけることにより行う方法、広告などにより「電話をかけさせる」場合の違反行為を規定する。改正を行うのは後者。これまでも郵便やチラシで販売する商品を告知して誘引し、注文時に別の商品を勧誘した場合、電話勧誘販売として規制を受けていた。改正案は、これに新聞や雑誌、ラジオ放送、テレビ放送、Webを加える。
たとえば、「A」という商品のCMを放送して注文時に「B」という商品の勧誘を行った場合、電話勧誘販売として規制を受ける。勧誘において商品の内容や価格、提供期間などで事実と異なる説明をしたり、解約を妨害

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