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【ステマ検討会】景表法の“指定告示”で誤認表示を規制へ。運用基準で事業者の予見可能性&法執行の実効性を確保する方針 | 通販新聞ダイジェスト

消費者庁の「ステルスマーケティング検討会」は、ステルスマーケティング(ステマ)を規制する方針でおおむね意見が一致した。事業者の予見可能性や法執行の実効性を確保する

消費者庁の「ステルスマーケティング検討会」は、景品表示法の指定告示(5条3号)で、ステルスマーケティング(ステマ)を規制する方針でおおむね意見が一致した。

さまざまな類型があるステマを告示で包括的に規制しつつ、運用基準で問題事例を具体的に示し、事業者の予見可能性を確保する。法執行では、景表法第29条の調査権限(報告徴収、立入検査)を有効活用することで実態把握に努め、実効性を確保する。

景表法“指定告示”で誤認表示を規制
現行法でもステマにより行われた表示が「優良・有利誤認」(5条1号、同2号)にあたる場合、広告主を対象に規制できる。ただ、広告であることを“隠す行為”自体は規制できない。指定告示は、「優良・有利誤認」にあたらないものの、消費者に誤認を生じさせる表示を規制できる。

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことに対する景表法の適用関係(画像は編集部が消費者庁の資料からキャプチャし追加)

たとえば「原産国表示」はイタリア製をフランス製と偽る表示を優良性を評価せず規制できる。2017年、玩具販売のボーネルンドが実際は中国製であるにもかかわらず、製造国と異なる国名や国旗を表示して処分

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