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全国旅行支援やイベント割に税金がかかる?確定申告が必要なケースを解説


全国旅行支援やイベント割は、所得税の課税対象になる
これらの所得は「一時所得」に該当する
一時所得の収入が「年間50万円」を超えるなら確定申告書を作成する
全国旅行支援やイベント割は「一時所得」
現在、政府は需要喚起策として「全国旅行支援」や「イベント割」を実施中です(GoToキャンペーンの後継)。旅行1泊につき最大8,000円、イベントチケット1枚につき最大2,000円が割り引かれます。
この割引額は、法律上「一時所得」に分類され、所得税の課税対象になります。一時所得に当てはまる収入の合計が「年間50万円」を超えたら、確定申告書を作成しましょう。
一時所得に当てはまるもの(一例)
・全国旅行支援(県民割・地域ブロック割も同様)
・イベント割(別称:イベントわくわく割)
・マイナポイント
・ふるさと納税の返礼品
・競馬や競輪の払戻金
・懸賞や福引の賞金
・生命保険の一時金
・損害保険の満期返戻金
たとえば、イベント割を使って10,000円のチケットを8,000円で購入した場合は、2,000円の収入とみなされるわけです。
とはいえ、こうした収入の合計が「年間50万円」以下に収まっていれば、一時所得に対して所得税は課されません。ですから、全国旅行支援を何回か利用しただけで税金が増えることはありません。
【補足】通常の割引はどうなるの?
国の施策とは関係なく、旅行サイトの利用時に割引

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