Q1募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と会社に対する債権とを相殺することができない(会社法208条3項)。その趣旨は、資本充実の要請にある(江頭p780)。Q2会社の側から相殺することができるかについては、禁じられないとする見解(大判明治45年3月5日 会社法208条3項の反対解釈?) と 払込取扱金融機関への払込み(会社法208条1項)または現物出資の調査を定めた規定の脱法になるから認められないとする見解(昭和39年12月9日の民事局長通達)との争いがある(江頭p796注2)。資本充実の要請という同条の趣旨からすると、否定説の方が説得的と思われる。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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会社法事例演習教材 第2部設例1-1
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